小豆沢病院 医療安全管理指針

 

【1】 医療安全管理に関する基本的な考え方
 当院の医療安全管理に関する基本的な考え方は、人は過ちを犯すという前提に立ち、過ちを誘発しにくい環境や、過ちが患者の被害などに直結しにくくするためのエラー修復機能をシステムとして構築することである。
しかし、医療はその結果については常に不確実性が伴うものであり、過ちがなくとも不測の事故は発生しうる。医療従事者の個々人のスキルアップと、職種間および患者とのコミュニケーションの齟齬をさける絶えざる努力を土台にして、システムとして安全な医療の実現をはかる。
また、患者が医療に参加できる環境を作り上げ、患者と共に安全文化を形成していくことが重要である。
実施にあたっては、本指針に基づく規定、規則を別に定め運用を進める。
【2】 医療安全管理のための委員会その他当院の組織に関する基本的事項
1.医療安全を推進するため、病院長の諮問機関として医療安全委員会を設置する。
2.医療安全委員会の事務局組織として医療安全室を設置する。
3.医療安全委員会内に、医薬品安全管理責任者・医療機器安全管理責任者を置き、それぞれ医薬品・医療機器の安全使用のための方策をすすめる。
4.主要職場には職場リスクマネージャーを置き、部署単位の医療安全推進者として、日常的な安全管理に関する基本的事項についての周知・啓発活動をすすめる。またインシデント情報を収集し実態把握と再発防止策の検討等を行う。
【3】 医療安全管理のための職員研修に関する基本的事項
 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全ての職員に周知することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の安全文化を醸成・確立することを目的とする。
1.全職員を対象に、病院組織全体で安全管理に取り組み、医療事故を防止することができるように、年2回以上の安全管理教育を実施する。
2.部署単位、職種単位等でも定期的な研修会を実施し、特性に即したより具体的な安全管理教育を実施する。
3.研修は、院内事例の分析報告、院外の講師を招聘した講演会、院内の知識のある者による講習会、病院外の研修の受講、およびそれらの伝達学習などの形態で行う。
【4】 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善方策にかかる基本方針
 所定のインシデントレポート用紙にて報告を求めるとともに、リスクアセスメントの立場から組織改善を検討する。インシデントの原因分析は当事者責任を追及するのではなく、「何が問題であるのか」「なぜ起きたのか」「機構の具体的な改善点は何か」に視点を置いた検討を行い、改善策を立てて医療の質の向上・安全管理の改善に努める。
【5】 医療事故等発生時の対応に関する基本方針
1. 第一に患者の治療に最善を尽くす。当該部署で対応できない場合は、必要な人材を動員させる。
2.当該部署から定められた報告ルートで病院長に報告する。
3.ご本人・家族への説明は情報公開の姿勢で、丁寧かつ誠意を持って行う。
4.事故の状況や説明の内容は、経時的に具体的事実を診療録に記録する。
5.患者と共に事故当事者も被害者であり、両者を持続的にフォローする。
【6】 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
 院内に当該指針を掲示するとともに、ホームページに掲載する。また、患者およびその家族から閲覧の求めがあった場合にはこれに応じる。
【7】 患者からの相談への対応に関する基本方針
 病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、誠実に対応する。患者相談窓口を設置して、およびその家族患者等の意見を集約する。
【8】 その他

 本指針は、医療安全委員会において、年1回程度、見直し・改正を検討する。

小豆沢病院医療安全委員会
1999年12月決定
2008年10月全面改定